債務者及び連帯保証人は、以下の条項を承認の上、楽天銀行株式会社(以下「当行」といいます。)が別途定める条件を満たす学校(以下「学校」といいます。)との間の学力の教授を提供する契約(以下「原因契約」といいます。)に基づき、当該役務の提供を受ける者(以下「学生」といいます。)に対する役務の提供を条件として債務者が学校に支払う、債務者と当行との間の金銭消費貸借契約(以下「本契約」といいます。)の借入要項(以下「本契約の借入要項」といいます。)に記載された学納金の合計金額(以下「学納金」といいます。)又は当該学納金の支払いを目的として金融機関(以下「原債権者」といいます。)から現に借り入れている、本契約の借入要項に記載された、学納金及びこれに対する利息並びに諸費用その他当行が認めた費用の合計金額(以下「融資金」といいます。)について、当行から本契約の借入要項に記載の返済方法によりこれを借り受けるとともに、当行に対し、当該学納金については債務者に代わって学校に交付する方法により学校に支払うこと及び当該融資金については債務者に代わって原債権者に交付する方法により原債権者に支払うことを委任します。

第1条(金銭消費貸借契約及び原因契約の成立時点)

  • 1.本契約は、債務者が事前に申し出、当行が承諾した借入日(以下「融資実行日」といいます。)に、学納金又は融資金(以下、総称して「借入金」といいます。)を学校又は債務者が指定した原債権者の預金口座に送金した時に成立するものとします。
  • 2.当行は、本契約に基づく借入金と第21条第1項各号に定める費用とを差引いた上で、その残額を学校又は債務者が指定した原債権者の口座へ送金します。この場合、債務者は当該残額を学校又は原債権者へ送金したことをもって、前項に定める借入金が送金されたものとします。

第2条(借入利率及び基準金利)

  • 1.本約款に基づき債務者に実際に適用される金利(以下「借入利率」といいます。)は、市場金利等をもとに当行が定める金利(以下「基準金利」といいます。)に基づき決定するものとします。
  • 2.当初借入利率は、融資実行日時点の基準金利に基づき決定されるものとし、以後の借入利率については、変動金利を選択する場合には第4 条に、固定金利を選択する場合には第5条に、それぞれ従い決定されるものとします。
  • 3.債務者は、返済期間中に変動金利又は固定金利の区分を変更することはできないものとします。
  • 4.当行は、本約款の定めにかかわらず、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められるときは、借入利率を見直すことができるものとし、この場合、当行は第3 条第1 項に定める毎月返済分の返済額又は第3 条第2項に定める6 か月毎増額返済分の返済額(以下、総称して「約定返済額」といいます。)を上限なく変更することができるものとします。

第3条(約定返済)

  • 1.債務者は、本契約の借入要項の毎月返済分の欄に記載された第1 回返済日、第2回以降の返済日及び最終返済日の各返済日(以下「毎月返済分の返済日」といいます。)に、本契約の借入要項の毎月返済分の欄に記載された毎回の元利金返済額(以下「毎月返済分の返済額」といいます。)を支払うものとします。
  • 2.債務者は、本契約の借入要項の6か月毎増額返済分の欄に記載された第1 回返済日、第2 回以降の返済日の各返済日(以下「6 か月毎増額返済分の返済日」といいます。)に、本契約の借入要項の6か月毎増額返済分の欄に記載された毎回の元利金返済額(以下「6か月毎増額返済分の返済額」といいます。)を支払うものとします。
  • 3.毎月返済分の返済日及び6 か月毎増額返済分の返済日(以下「約定返済日」といい、当該約定返済日が暦にない月においては当該月の末日をいいます。以下同じ。)が休日(銀行法(昭和56 年法律第59号)第15条及び銀行法施行令(昭和57年政令第40 号)第5条に定める休日をいいます。以下同じ。)の場合には、その翌営業日(営業日は休日以外の日をいいます。以下同じ。)に支払うものとします。
  • 4.債務者は、当行所定の時期までに当行所定の方法により申し出、これをやむを得ないものとして当行が認めたときは、約定返済日を変更することができます。この場合、変更後の約定返済日における支払開始の時期及び方法等については、すべて当行の指示によるものとします。

第4条(変動金利の適用)

  • 1.借入利率
    • (1)変動金利を選択している場合における借入利率の変更は、毎年4 月1 日及び10 月1日(以下、両日とも「基準日」といいます。)の年2 回行うものとし、今回基準日の基準金利が前回基準日の基準金利(本契約締結後最初に到来する基準日についての「前回基準日の基準金利」は、融資実行日時点の基準金利とします。)と差がある場合に、その利率差と同じ幅で引き上げ、又は引き下げるものとします。但し、融資実行日から6 ヶ月後の応答日の前日(暦にない月においては当該月の末日をいいます。)までは、借入利率の変更は行いません。
    • (2)前号の定めにより変更された借入利率(以下「新借入利率」といいます。)は、基準日が4 月1 日の場合には、6 月の約定返済日の翌日から、基準日が10 月1 日の場合には、12 月の約定返済日の翌日から適用するものとします(以下、6 月の約定返済日の翌日及び12 月の約定返済日の翌日を「新借入利率適用日」といいます。)。
    • (3)当行は金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、基準金利の算出方法を合理的と判断される他の方法に変更することができるものとし、当該変更後最初に到来する基準日を今回基準日として第1 号に定める比較をするときは、当行が相当と定める方法により比較するものとします。また、他の方法から更に別の他の方法へ変更する場合についても同様とします。
  • 2.約定返済額
    • (1)債務者は、前項の定めにより新借入利率が引き上げ、又は引き下げられた場合には、今回基準日時点における新借入利率、残存元金、残存期間等に基づき再計算された約定返済額を新借入利率適用日後の最初に到来する約定返済日から支払うものとします。なお、当行は約定返済額を上限なく変更することができるものとします。
    • (2)第2条第4項の定めにより新借入利率が変更されたときは、前項第2号の定めにかかわらず、見直し後の借入利率を新借入利率、当行が別途定める日を新借入利率適用日として、前項の定めを適用するものとします。

第5条(固定金利の適用)

  • 1.借入利率
    • (1)固定金利の適用期間は融資実行日当日を開始日とし、借入利率は、最終の約定返済日まで変更されないものとします。
    • (2)当行は金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、基準金利の算出方法を合理的と判断される他の方法に変更することができるものとします。また、他の方法から更に別の他の方法へ変更する場合についても同様とします。
  • 2.約定返済額
    固定金利を選択した場合における約定返済額は、最終の約定返済日まで変更されないものとします。

第6条(据置返済)

  • 1.債務者は、本契約の申込時に申し出、当行が承諾したときは、当行が承諾した期間内に限り、毎月返済分の返済額のうち、その元金の支払いを据え置くことができるものとします。
  • 2.債務者は、第12 条に定める場合を除き、前項の返済方法を途中で変更又は中止することはできません。

第7条(リレー方式による返済)

債務者が学生と生計を一にする親族である場合において、在学契約終了後、債務者及び学生が本契約に基づく債務の支払いを引き継ぐことを当行所定の方法により申し出、これを当行が承認したときは、学生が当該親族に代わり債務者として本契約に基づく債務を返済することができるものとします。なお、当行が当該申し出を承認しない場合であっても、債務者及び学生は、何ら異議を述べないものとします。

第8条(利息)

  • 1.利息は、毎月返済分及び6 か月毎増額返済分の元金残高のそれぞれに対して借入利率を乗じ、これを1 年を365 日とした日割で計算した額に、約定返済日に応じて第2 項に定める日数を乗じた額を約定返済日に後払いします。
  • 2.前項の日数は、第1回目の約定返済日については、融資実行日の翌日を起算日として第1 回目の約定返済日までの日数、第2回目以降の約定返済日については、前回約定返済日の翌日を起算日として次の約定返済日までの日数とします。また、繰上返済等により、約定返済日以外の日に支払うときは、前回の約定返済日の翌日から当該支払日までの日数とします。
  • 3.第4条第1項の定めにより新借入利率が適用されるときは、新借入利率適用日の前日までは旧借入利率により、新借入利率適用日からは新借入利率により、それぞれ日割で計算した額とします。

第9条(最終の返済日の取扱い)

債務者は、借入利率の変更等により最終の約定返済日又は繰上返済により完済する返済日に利息、遅延損害金及び元金の一部が残存するときは、当該約定返済日又は返済日に一括してこれを支払うものとします。

第10条(返済用口座)

  • 1.債務者は、本契約に基づく返済用の口座(以下「返済用口座」といいます。)として、債務者名義の当行の円普通預金口座(以下「当行口座」といいます。)又は当行以外の円預金口座(以下「他行口座」といいます。)を指定するものとします。なお、返済用口座は各本契約につき一口座とします。
  • 2.当行口座を返済用口座として指定したときは、債務者は本契約に基づく債務を完済するまで、返済用口座を解約することはできないものとします。
  • 3.債務者は、当行又は金融機関若しくは収納会社所定の方法により返済用口座を設定するものとし、債務者又は当行、金融機関若しくは収納会社の都合により返済用口座の変更が必要になったとき又は当行から口座振替依頼書の再提出若しくは口座振替手続の再設定の要請があったときは、直ちに口座振替依頼書の再提出若しくは口座振替手続の再設定に応じるものとします。なお、債務者から口座振替依頼書が提出されないときは、口座振替依頼書記載の収納会社が当行に代わって口座振替手続を代行する場合があることを債務者はあらかじめ同意するものとします。

第11条(元利金返済額等の自動支払)

  • 1.当行は、各約定返済日に債務者に確認することなく返済用口座から口座振替により払い戻しのうえ、約定返済額の返済に充当します。但し、当行が債務者に対し返済方法の変更を要請したときは、債務者は当行の指定する返済方法へ変更するものとし、直ちに必要な手続を行うことをあらかじめ同意するものとします。
  • 2.債務者は、各約定返済日の前日までに約定返済額以上の額を返済用口座に預け入れておくものとし、返済用口座の残高が約定返済額に満たない場合は、当行は、一部の返済に充当する取扱いはしないものとします。
  • 3.当行は、別途当行が指定する場合を除き、融資実行日の翌日以降の最初に到来する約定 返済日に応答する日を第1 回返済日とします。
  • 4.当行は、約定返済日に口座振替ができなかったときは、いつでも返済用口座から約定返 済額相当額を引き落とし、本契約に基づく債務に充当することができるものとします。

第12条(繰上返済)

  • 1.債務者は、当行所定の期限までに当行所定の方法により当行に通知し、当行が承諾したときは、本契約の借入要項の定めによらず、債務の全部又は一部を繰り上げて返済する日(以下「繰上返済日」といいます。)に当行が指定する方法により本契約に基づく債務の全部又は一部を繰り上げて返済することができるものとします。この場合、当行は、債務者の繰上返済日における返済額が繰上返済額に満たないときは、当該返済額の全額について繰上返済として取り扱わず、当該返済額に満つるまで次回以降の約定返済日の支払いに充当するものとします。また、債務者の繰上返済日における繰上返済額を超過したときは、当該超過額に満つるまで約定返済額の支払いに充当するものとします。なお、当該支払額及び超過額が充当されるまで、これらの額に預金利息は付さないものとします。
  • 2.一部繰上返済
    • (1)前項の定めにより、債務者が指定し当行が承諾した金額(以下「繰上返済額」といいます。)を借入金残額の一部として返済する場合、毎月返済分の返済額についてはその繰上返済日直前の約定返済日の翌日から繰上返済日までの、6か月毎増額返済分の返済額についてはその繰上返済日直前の6 か月毎増額返済分の返済日の翌日から繰上返済日までの、それぞれの利息もあわせて支払うものとします。
    • (2)債務者は最終返済日の繰上げ(返済期間の短縮)、又は最終返済日の据置き(毎回の約定返済額の減額)を選択できるものとし、当行所定の方法により、債務者が任意に選択するものとします(但し、選択できない場合はこの限りではありません。)。なお、当該選択後の初回及び最終回の約定返済額は、利息計算の端数処理のため、通常の約定返済額と異なる場合があります。また、一部繰上返済時には、6 か月毎増額返済分の返済額の割合をあわせて変更することができるものとします。
  • 3.全額繰上返済本条第1 項の定めにより、債務者が借入金全額を一括して返済する場合、毎月返済分の返済額についてはその繰上返済日直前の約定返済日の翌日から繰上返済日までの、6か月毎増額返済分の返済額についてはその繰上返済日直前の6 か月毎増額返済分の返済日の翌日から繰上返済日までの、それぞれの利息もあわせて支払うものとします。

第13条(充当順位)

当行に支払うべき額が本契約に基づく債務及び債務者の当行に対し負担するその他の債務の全額を消滅させるために足りないときは、当行が適当と認める順序及び方法により充当することができるものとし、債務者はその充当に何ら異議を述べないものとします。

第14条(入学辞退・除籍等)

  • 1.債務者は、本契約の成立後に学生が入学辞退、退学又は除籍等により学籍を喪失したときは、直ちに当行に届け出るものとします。
  • 2.債務者は、学生が前項その他の事由により原因契約を解約等した場合であっても、当行に対し借入金を返済する義務を負うものとします。但し、学校の学納金の返還規程があるとき又は学校と債務者との協議により債務者に対して学納金を返還するときは、当行は、当該返還された学納金を学校から直接に受領し、本契約に基づく債務に充当することを了承するものとします。

第15条(期限の利益喪失)

  • 1.債務者が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当したとき、又は連帯保証人が第2号から第6 号に掲げる事由に該当し当行の要求する連帯保証人の追加に応じないときは、債務者は、期限の利益を失い、直ちに残債務全額を弁済するものとします。
    • (1)返済を1回でも遅滞したとき
    • (2)住所変更の届出を怠る等、債務者の責めに帰すべき事由によって、所在が不明となったことを当行が知ったとき
    • (3)債務者又は連帯保証人の預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき
    • (4)破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき
    • (5)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき
    • (6)債務の整理に関する申立てがあったとき
  • 2.債務者又は連帯保証人が次のいずれかの事由に該当したとき(但し、連帯保証人については第4 号を除きます。)は、当行の請求により本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに残債務全額を弁済するものとします。
    • (1)本契約又は本契約以外の契約上の義務に違反したとき
    • (2)本契約以外の契約に基づく債務について期限の利益を喪失したとき
    • (3)刑事上の訴追を受けたとき
    • (4)借入金を学納金の支払い又は融資金の返済以外の目的で利用したとき
    • (5)当行に提出した書類に記載された情報若しくは入力した情報その他の申出内容に虚偽があったとき又は二重申込その他の不正な方法により借り入れていたとき
    • (6)団体信用生命保険約款に違反する等、債務者又は連帯保証人の責に帰すべき事由により、保険金が支払われないことが明らかになったとき
    • (7)当行若しくは当行から債権譲渡を受けた者の債権を侵害すべき行為をしたとき又は当行と締結した担保権設定契約の条項に違反する行為をしたとき
    • (8)退職、休職、転職等により、又は当行の再審査の結果、今後の約定弁済額の支払いに支障が生じると判断される等、信用状態が著しく悪化したとき

第16条(当行からの相殺)

  • 1.当行は、債務者又は連帯保証人が本契約に基づく債務を履行しなければならない場合、その債務と債務者又は連帯保証人の預金その他の当行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
  • 2.前項の相殺ができる場合には、当行は事前の通知及び所定の手続を省略し、預金その他の諸預け金の払戻しを受け、本契約に基づく債務の返済に充当することもできるものとします。
  • 3.前二項の定めにより相殺をする場合における債権債務の利息及び遅延損害金の計算については、その期間を相殺実行の日までとし、預金の利率は預金規定等の定めによるものとします。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365 日とする日割で計算します。また、外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。

第17条(債務者からの相殺)

  • 1.債務者又は連帯保証人は、当行へ書面により相殺の通知をすることにより、本契約に基づく債務と期限の到来している自身の当行に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができるものとします。
  • 2.前項の定めにより相殺する場合には、相殺計算を実行する日は相殺通知の到達の日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第12条の定めに準じるものとします。
  • 3.第1 項の定めにより相殺をする場合には、債権債務の利息及び遅延損害金の計算については、その期間を相殺計算実行の日までとし、預金の利率は預金規定等の定めによるものとします。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によるものとします。また、外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。

第18条(債務の返済等に充当する順序)

  • 1.当行に支払うべき額が本契約に基づく債務及び債務者の当行に対し負担するその他の債務の全額を消滅させるために足りないときは、当行が適当と認める順序及び方法により充当することができるものとし、債務者及び連帯保証人はその充当に異議を述べないものとします。
  • 2.当行から相殺をする場合に、本契約による債務のほかに当行取引上の他の債務があるときは、当行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充当するかを指定することができ、債務者及び連帯保証人はその指定に対して何ら異議を述べないものとします。
  • 3.債務者から返済又は相殺をする場合に、本契約による債務のほかに当行取引上の他の債務があるときは、債務者及び連帯保証人はどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができるものとします。なお、債務者及び連帯保証人がどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定しなかったときは、当行が指定することができ、債務者はその指定に対して何ら異議を述べないものとします。
  • 4.債務者及び連帯保証人の債務のうち、一つでも返済の遅延が生じている場合等において、前項の債務者及び連帯保証人の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができるものとします。
  • 5.第3項のなお書き又は第4 項によって当行が指定する債務者及び連帯保証人の債務については、その期限が到来したものとみなします。

第19条(代わり証書等の差入れ)

債務者、連帯保証人は、騒乱、災害等当行の責めに帰すことのできない事由により証書その他の書類が紛失し、滅失し、又は損傷した場合は、当行の請求により代わり証書等を差し入れるものとします。

第20条(遅延損害金)

  • 1.債務者は約定返済額(利息・遅延損害金を含みます。)の支払いを遅滞したときには、約定返済日の翌日から支払済に至るまで当該約定返済額に対し年14.6%(1年を365日とする日割計算)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
  • 2.債務者は、期限の利益を喪失したときには、期限の利益の喪失の日から完済日に至るまで約定返済額合計の残全額に対し年14.6%(1年を365日とする日割計算)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。

第21条(費用負担)

  • 1.債務者及び連帯保証人は、次の各号に掲げる費用は、債務者及び連帯保証人が連帯して負担し、当行が支払った額については直ちに支払うものとします。
    • (1)事務手数料
    • (2)印紙代、公正証書作成費用等契約締結に要する費用
    • (3)訪問集金費用、再振替手数料等債務の弁済の受領に要する費用
    • (4)約定返済額(利息・遅延損害金を含みます。)の返済費用
    • (5)債務者又は連帯保証人に対する権利の行使又は保全に関する費用
    • (6)前各号に掲げるもののほか、本契約、保証契約に関する一切の費用
  • 2.当行は、前項各号に掲げる費用を、債務者に確認することなく返済用口座から口座振替により払い戻し、又はあらかじめ借入金から差し引くことにより、その支払に充当することができるものとします。

第22条(届出事項)

  • 1.債務者及び連帯保証人は、氏名、住所、印鑑、電話番号、電子メールアドレスその他当行に届け出た事項に変更があったとき、又は債務者若しくは連帯保証人が死亡したときは、債務者又は連帯保証人及びこれらの相続人は直ちに当行所定の方法により届け出るものとします。
  • 2.債務者又は連帯保証人が前項の届出を怠ったため、当行が債務者又は連帯保証人から最後に届出のあった氏名、住所、電子メールアドレスにあてて通知又は送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
  • 3.債務者及び連帯保証人は、その財産、収入、信用等を当行又は当行の委託する者が調査しても何ら異議を述べないものとします。

第23条(連帯保証人)

  • 1.連帯保証人は、本契約から生ずる一切の債務につき、債務者と連帯して履行の責を負い、当行の都合によって担保、又は他の保証を変更、解除されても異議を述べないものとします。
  • 2.連帯保証人が債務の一部を弁済した場合、代位により当行又は当行から債権譲渡を受けた者から取得した権利は、当行又は当行から債権譲渡を受けた者に対する本契約に基づく債務が存在する限り、当行又は当行から債権譲渡を受けた者の同意がなければこれを行使できないものとします。
  • 3.債務者は、連帯保証人から当行に対して請求があったときは、当行が連帯保証人に対し、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについて不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供することに同意するものとします。

第24条(報告及び調査)

  • 1.債務者及び連帯保証人は、当行が債権保全上必要と認めて当行又は当行の委嘱を受けた者が請求をした場合には、債務者及び連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  • 2.債務者又は連帯保証人は、債務者若しくは連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれのあるときには、当行に報告するものとします。

第25条(公正証書の作成)

債務者又は連帯保証人は、当行の請求があるときは、直ちに本契約に基づく債務を承認し、かつ、強制執行の認諾がある公正証書を作成するために必要な手続きをします。なお、このために要した費用は第21 条の定めるところによります。

第26条(担保)

  • 1.債務者は、借入金が当行が指定した額を超えるときは、本契約による債務の担保とするため、一又は二人以上の連帯保証人に債務の保証を委託するものとします。
  • 2.債務者は、連帯保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、当行からの請求により、債務者は遅滞なく本契約による債権を保全し得る担保、連帯保証人をたて、若しくはこれを追加又は変更するものとします。

第27条(担保保存義務等)

  • 1.連帯保証人は、当行がその都合により他の連帯保証人を変更し、若しくは他の連帯保証人との契約を解除することがあっても、これによる免責を主張しないものとします。
  • 2.連帯保証人は、当行がその都合により他の連帯保証人の一人についてその債務の一部又は全部を免除し、又は放棄することがあっても、これによる免責を主張しないものとします。
  • 3.連帯保証人は、他の連帯保証人の一人についてその債務の一部又は全部について時効が完成することがあっても、これによる免責を主張しないものとします。
  • 4.当行が連帯保証人の一人に対して行った履行の請求は、債務者及び他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。

第28条(団体信用生命保険)

  • 1.債務者は、借入金が当行が指定した額を超えるときは、本契約による債務の担保とするため、当行が締結している、債務者を被保険者とし、当行を保険契約者及び保険金受取人とする団体信用生命保険に加入することに同意するものとします。なお、団体信用生命保険契約の保険料は債務者の負担とします。
  • 2.当行が団体信用生命保険契約に関連して債務者の同意を要する必要が生じたときは、当行の請求があり次第直ちに必要な書類を作成することに協力します。
  • 3.保険金額は、本契約に基づく債務の金額を基準とし、その算定は当行所定の算出方法によるものとします。
  • 4.この団体信用生命保険が成立した後に、万一被保険者に保険事故が発生したときは、債務者は本契約に基づく債務全額について当行から通知催告等の手続を要せず当然に期限の利益を失い、直ちに本契約に基づく債務全額の返済義務が発生するものとします。
  • 5.債務者に関する保険事故により当行がその保険金を受領したときは、本契約に基づく債務は当該受領分についてのみ消滅するものとします。

第29条(準拠法・合意管轄)

  • 1.本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。
  • 2.債務者又は連帯保証人の常居所が日本以外の場合であっても、本契約の成立及び効力並びに方式については、当該常居所地法の強行規定の適用がないことを確認します。
  • 3.本契約に関する訴訟については、当行の本店所在地を管轄する地方裁判所のほか、訴額にかかわらず当行の本店所在地を管轄する簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

第30条(反社会的勢力の排除)

  • 1.債務者又は連帯保証人は、債務者又は連帯保証人が、現在、暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ。)に該当しないこと及び次の各号に該当する関係がないことを表明し、かつ将来にわたっても暴力団員等に該当せず、当該関係をもたないことを確約するものとします。
    • (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係
    • (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係
    • (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係
    • (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係
    • (5)暴力団員等を従事者とする関係
    • (6)その他暴力団員等との社会的に非難されるべき関係
  • 2.債務者又は連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    • (1)暴力的な要求行為
    • (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • (4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為
    • (5)その他前各号に準ずる行為
  • 3.債務者又は連帯保証人が、暴力団員等に該当し、暴力団員等との第1項各号に規定する関係をもち、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1 項の定めに基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、債務者又は連帯保証人は、当行から返済請求を受けたときは、この契約に基づく債務の全部につき期限の利益を失い、本契約の借入要項に定める返済方法によらず、直ちにその債務を返済します。
  • 4.前項が原因で債務者又は連帯保証人に損害が発生したとしても、当行に対して請求をせず、何ら迷惑をかけません。また、当行に損害が発生したときは、債務者又は連帯保証人がその責任を負います。
  • 5.債務者又は連帯保証人は、この契約に基づく債務に関し、債務者又は連帯保証人が暴力団員等から第2 項各号のいずれかに該当する行為を受け、又は受けるおそれがあるときは、当行に直ちに報告を行うとともに、警察に通報し、警察の捜査に協力します。
  • 6.第3項の定めにより債務の弁済がなされたときに、本契約は失効するものとします。

第31条(規定の準用)

本約款に定めのない事項については、当行の他の規定、規則その他当行ウェブサイトへの掲示内容により取り扱います。

第32条(約款の改定)

本約款が改定された場合には、当行がその内容を債務者及び連帯保証人に通知又は告知するものとし、債務者及び連帯保証人はその改定された約款に従うことをあらかじめ承諾するものとします。なお、本約款でいう告知とは、当行のウェブサイトに公表することをいいます。

2020年3月31日改定